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(※11月1日更新)
令和7年4月からの入所を希望する場合は、以下の内容をよくご確認の上お申し込みください。 令和6年度中の入所を希望する場合は、年度途中の保育施設の入所(園)申込方法についてをご確認ください。
【令和7年度入所申込の注意点】
●受付期間は令和6年11月25日(月曜日)~令和6年12月6日(金曜日)です。(詳細は下記「1.受付について」参照)
・受付期間後の不備書類などの提出は、園での受付は12月23日(月曜日)まで、最終締切は12月27日(金曜日)までにこども保育課必着です。
・12月7日以降の入所申込は期間外受付となります。期間外受付は、受付期間内に入所申込があった方の入所調整が終わった後の入所調整となります。4月入所の最終受付は、令和7年2月28日(金曜日)です。以降は5月以降の入所調整となります。
・就労証明書は、令和6年11月1日以降に証明されたものを有効とします。
・就労証明書はダウンロードが可能です。取得に時間がかかる場合がございますので、早めのご準備をお勧めします。
【受付期間】
令和6年11月25日(月曜日)~令和6年12月6日(金曜日)
※原則8時30分~17時
※土曜日・日曜日は除きます。
【申込書配布・受付場所】
申し込みに必要な書類は、受付期間内に第1希望の施設で受け取り、その施設に提出してください。
提出の際、簡単な面接を行いますので、お子様と一緒にお越しください。
複数の施設への申し込みはできません。
◎保育園等の施設一覧について
この手引きは、保育施設の利用申し込み手続きに関することや施設利用にあたっての注意事項などを掲載していますので、必ず目を通してから申し込み手続きを行ってください。(手引きは内容を修正することがあります)
※教育・保育給付認定申請書兼入所(園)申込書受け取り時に配布されます。
(11月1日更新)「令和7年度 保育施設入所の手引き」を掲載しました。
提出書類 | |
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就労証明書 ※会社(自営業の場合は自営業主)が作成 |
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(記載例)固定就労の場合 | (記載例)固定就労の場合 [PDFファイル/354KB] |
(記載例)変則就労の場合 | (記載例)変則就労の場合 [PDFファイル/363KB] |
(記載例)有期雇用の場合 | (記載例)有期雇用の場合 [PDFファイル/364KB] |
(記載例)育休から復職する場合 | (記載例)育休から復職する場合 [PDFファイル/360KB] |
タイムスケジュール | ●タイムスケジュール(内職の方用、就労先が複数の方用) [Excelファイル/253KB] |
介護・看護、就学、求職活動 | ●介護(看護)・就学・求職申立書 [Excelファイル/38KB] |
転入予定の方 | ●転入に関する誓約書 [PDFファイル/388KB] |
保育士等として就労する場合の申出書 | ●保育士等就労に関する申出書 [PDFファイル/50KB] |
申立書 |
※保育所等へ提出する申請書等につきましては、修正液等による訂正は無効となります。訂正する場合は再作成、または訂正箇所を二重線で訂正してください。
Q 就労時間が120時間/月を満たしていなくても、標準時間認定になるのはどのような場合ですか。
A 【短時間認定の設定時間が8時30分~16時30分の場合】勤務時間(通勤時間含む)が短時間認定の設定時間にかかることで、常に延長保育料が必要となってしまうことを考慮し、120時間/月を満たしていなくても就労開始時刻が9時よりも早い、または終業時刻が16時を超える就労が常態化しているケース(通勤時間を含む)については、標準時間認定とすることとしています。
Q 入所申込時点と4月以降の就労状況が異なる場合はどうしたらよいですか。
A 例えば、3月末で退職し4月1日からの就労先が決まっていない場合は、「求職活動」として入所申込を行います。提出書類は「求職活動申立書」です。また、4月から新たな就労先が決定している場合は、「就労」として入所申込を行います。提出書類は4月から働く会社の「就労証明書」です。
Q 求職活動で入所申込をした場合、いつまでに就労する必要がありますか。
A 入所後3か月以内に就労先を決定し、「就労証明書」を提出してください。就労が確認できない場合は退所となります。
また、求職活動を理由にすでに在園している子どもがいて、そのきょうだいが新園児として入所申込をする場合、在園している子どもの認定期間内に就労証明書の提出がなければ、入所申込は無効となります。
Q 求職活動の場合、いつまでに働き始めればよいですか。
A 例えば6月30日で認定期間が満了する場合、雇用開始日が7月1日より前の就労証明書を提出してください。6月30日に就労証明書を提出しても、雇用開始日が7月10日なっている場合は認められません。就労証明書の提出がない場合は、原則退園となります。
Q 標準時間の認定を受けているが、短時間の設定時間内でも送迎が可能なので短時間に変更することはできますか?
A 可能です。園またはこども保育課にお問い合わせください。
Q 内職で入所申込する場合、入所申込時点では実績がなく支払い明細書等が出せません。どうしたらよいですか。
A 入所後、3か月分の明細を提出して下さい。提出がない場合は、求職活動とみなします。
Q 就労先が複数となる場合は何を提出すればよいですか。
A それぞれの勤務先の就労証明書と、どのような形で就労しているかがわかるタイムスケジュールの提出が必要です。
Q すでにきょうだいが保育施設を利用中で、同じ保育施設に入所申込をした場合、優先的に同じ園に入所できますか。
A 家庭状況等に応じた調整点の加点はありますが、入所調整は、基準点と家庭状況等に応じた調整点の加減を行った合計点で優先度を判断しますので、必ずしも現在入所しているきょうだいと同じ保育施設に入所できるとは限りません。
Q 祖父母と同居していても入所申込はできますか。
A 可能です。ただし、65歳未満の祖父母で、保育が必要な事由に該当しない場合は、入所調整の際に減点となります。(求職活動で提出した場合も減点となります)
Q 入所希望施設は第3希望まで記入が必要ですか。
A 第1希望の施設への入所ができない場合、ご記入いただいた施設の中から調整を行うため、通える範囲でできる限り希望を記入してください。入所申込書に記入した希望施設での入所が決定せず、他園への紹介を希望する場合、第3希望まで記入のある方を優先して入所調整を行います。また、入所調整において同点になった場合、「希望園のみ入所を希望」より「他園への紹介を希望」する方を優先します。
Q 親族が経営している会社に勤めていますが、「確定申告書の写し」は必要ですか。
A 法人化している場合は、就労証明書のみの提出で大丈夫です。法人化していない場合は、確定申告書の写しなど添付書類が必要です。詳しくは手引きをご確認ください。
Q 就労証明書内に、「自営業主」「自営業専従者」「家族従業者」の選択欄がありますが、自分がどれに当てはまるかがわかりません。
A 法人化しておらず個人で事業を経営している事業主は「自営業主」、事業主以外で、事業主と同等の業務を行い、就労時間に対して妥当な給与(最低賃金以上)を支給されている場合は「自営業専従者」、「自営業主」と親族関係にある生計を一にするもので、その自営業主の営む事業に無給で従事している場合は「家族従業者」となります。
Q 年度途中で市内の他の保育施設に転園することはできますか?
A 年度途中に、市内の他の保育所等に転園することは原則認められません。(1号認定としての転園は除く)ただし、きょうだいで別々の園に入所している場合や、勤務地変更に伴う通園時間の大幅な増大など、相当の理由があると判断した場合は認められるケースもあります。こども保育課までご相談ください。なお、年度当初(4月1日)の入所に限り、転園の申し込みが可能です。新規の入所申込となりますので、希望の保育施設に入所できない場合があります。また、希望施設に入所できない場合に、今まで利用していた保育施設に戻れるわけではありませんのでご注意ください。
Q 何月までに入所していれば、在園児として翌年度も利用継続することが可能ですか。
A 12月1日までに入所している場合で、現況確認ができた場合は翌年度も利用継続が可能です。1~3月に入所となった場合は、翌年度の利用継続はできませんので、希望する場合は4月入所の入所申込をしてください。その場合も入所調整となりますので、必ずしも同じ園に通えるわけではありませんのでご注意ください。
Q 新しく入所する場合は入所の手引きがありますが、継続して利用する場合の手引きはありますか。
A ございます。継続して利用する場合、現況届の用紙とともに園より配布されますので、よくご確認ください。