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空き地の適切な管理について

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ページID:0105478 更新日:2019年6月24日更新 印刷用ページを表示する
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新居浜市では、「きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例」により、空き地に雑草が繁茂しないよう適切に管理すること
を義務付けています。

この条例に基づき、雑草が繁茂し、不良状態にある空き地の所有者(管理者)に対して除草を指導するとともに、年2回
程度の定期的な除草を要請しています。

※空き地とは、人が使用していない宅地化された土地をいいます。居住家屋の庭や農地などは除きます。

雑草が繁茂した空き地の写真

空き地を管理されている皆さんへ

雑草は梅雨の時期から成長が速くなり、10月頃までの長期間にわたって伸び続けますので、年1回の除草では不十
分です。土地や雑草の状態に応じて、年2回以上の除草をお願いします

雑草等の刈り取りをご自分でできない場合等は、シルバー人材センターが行っていますのでご利用ください。

〒792-0034 愛媛県新居浜市滝の宮町2番1号
公益社団法人 新居浜市シルバー人材センター
電話:0897-33-2400

管理されていない空き地にお困りの皆さんへ

新居浜市では、雑草 (樹木や竹は除く)が繁茂して病害虫が発生している等、周辺の生活環境を損なう恐れのある
空き地の相談があった場合、「きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例 (まち美化条例)」に基づき現地調査及び
所有者の調査を行い、空き地の所有者に対し除草等の適切な管理をお願いしております。
お困りの際は下記までご連絡ください。

農地や道路等についてはそれぞれの担当部署が対応します。

きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例啓発指導処理状況について

平成31年4月時点の啓発指導状況について 啓発状況[PDFファイル/314KB]

空き地の雑草に関するお問い合わせは

 廃棄物対策課
電話 0897-65-1252
Fax 0897-65-1255
E-mail [email protected]

農地や道路などの雑草に関するお問い合わせは

農地(田や畑)に雑草が繁茂して困っている

   農業委員会(0897-65-1313)にご相談ください。

道路上の雑草や道路に出ている木の枝などが通行の妨げになっている 

   道路課(0897-65-1272)へご相談ください。
    (国や県等が管理している場所については、それぞれの担当部署の対応となります。)

 河川や水路の雑草で困っている

   下水道建設課(0897-65-1281)へご相談ください。
    (国や県等が管理している場所については、それぞれの担当部署の対応となります。)

 公園や広場の雑草や立木について

   都市計画課(0897-65-1270)へご相談ください。
    (市が所有していないまたは管理していない公園や広場については、それぞれの所有者または管理者の対応となります。)


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