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新居浜市では、「きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例」により、空き地に雑草が繁茂しないよう適切に管理すること
を義務付けています。
この条例に基づき、雑草が繁茂し、不良状態にある空き地の所有者(管理者)に対して除草を指導するとともに、年2回
程度の定期的な除草を要請しています。
※空き地とは、人が使用していない宅地化された土地をいいます。居住家屋の庭や農地などは除きます。
雑草は梅雨の時期から成長が速くなり、10月頃までの長期間にわたって伸び続けますので、年1回の除草では不十
分です。土地や雑草の状態に応じて、年2回以上の除草をお願いします。
雑草等の刈り取りをご自分でできない場合等は、シルバー人材センターが行っていますのでご利用ください。
〒792-0034 愛媛県新居浜市滝の宮町2番1号
公益社団法人 新居浜市シルバー人材センター
電話:0897-33-2400
新居浜市では、雑草 (樹木や竹は除く)が繁茂して病害虫が発生している等、周辺の生活環境を損なう恐れのある
空き地の相談があった場合、「きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例 (まち美化条例)」に基づき現地調査及び
所有者の調査を行い、空き地の所有者に対し除草等の適切な管理をお願いしております。
お困りの際は下記までご連絡ください。
農地や道路等についてはそれぞれの担当部署が対応します。
平成31年4月時点の啓発指導状況について 啓発状況[PDFファイル/314KB]
廃棄物対策課
電話 0897-65-1252
Fax 0897-65-1255
E-mail [email protected]
農業委員会(0897-65-1313)にご相談ください。
道路課(0897-65-1272)へご相談ください。
(国や県等が管理している場所については、それぞれの担当部署の対応となります。)
下水道建設課(0897-65-1281)へご相談ください。
(国や県等が管理している場所については、それぞれの担当部署の対応となります。)
都市計画課(0897-65-1270)へご相談ください。
(市が所有していないまたは管理していない公園や広場については、それぞれの所有者または管理者の対応となります。)