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特定不妊治療費の助成申請について [PDFファイル/679KB]
以下のすべてに該当する方
対象治療 |
採卵、採精、体外受精、顕微授精、受精卵・胚培養、胚凍結保存、胚移植、男性不妊治療(治療に至る過程の一環として行われる精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術) ※令和4年4月1日以降、新たに保険適用になったものに限ります。 ※食事代、文書料、個室使用料等治療に直接関係ない費用は助成の対象となりません。 |
対象年齢 |
治療を開始した日の妻の年齢が43歳未満 |
助成額 |
1回の治療期間につき上限9万円 (健康保険から還付される金額は助成対象外) |
申請制限 |
申請分の治療開始日から1年以内 |
※不妊治療のうち、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中断した場合を除き、医師の判断で、やむを得ず治療を中断した場合も助成の対象となります。
・治療開始日から1年以内に、以下の必要書類をお持ちの上、保健センターまで申請してください。
※必要書類が揃っていない場合は、受付できません。
※写しは申請者自身でご準備ください。
※申請分の治療期間最終日以降、同月内に不妊治療を受けている場合は、次の治療期間終了後に申請してください。ただし、治療開始日から1年以内に申請してください。
□ 特定不妊治療費助成金交付申請書兼同意書(第1号様式) [PDFファイル/109KB] ※夫婦両方の自署が必要 ※医療機関の受診証明書(第3号様式)毎に必要。 |
□ 個人情報確認同意書(第2号様式) [PDFファイル/99KB] ※夫婦両方の自署が必要 ※夫婦の住所が異なる(市外の場合も含む)場合は、それぞれ記載が必要です。 ※同一年度2回目以降の申請の場合は不要です。 ※個人情報確認同意書を提出していただくことで、保健センターが納税状況を確認することができます。 |
□ 夫婦両方の本人確認書類(写し) |
□ 新居浜市特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第3号様式) [PDFファイル/171KB] ※主治医に記入を依頼 |
□ 婚姻関係の証明 ※法律婚で世帯が同一の場合は不要です。 【法律婚で夫婦別世帯の場合】 夫婦両方の戸籍謄本(全部事項証明) 【事実婚の場合】
※戸籍謄本を提出する方は、年度初回時は原本(3か月以内に発行されたもの)が必要。同一年度2回目以降の申請は写し可。 |
□ 薬剤内訳書(第5号様式) [PDFファイル/95KB] |
□ 特定不妊治療費助成金請求書(第8号様式) [PDFファイル/76KB] ※医療機関の受診等証明書(第3号様式)毎に必要 ※口座番号等を確認するため、請求者名義の通帳等をご持参ください。 |
□ 夫婦両方の健康保険証または資格確認書(写し) あるいは健康保険証情報(保険者名、被保険者証記号・番号・枝番、交付年月日)がわかるもの健康保険証情報 [PDFファイル/295KB] |
□ 夫及び妻の「納税証明書」 ※「個人情報確認同意書(第2号様式)」を提出する場合は不要 |
□ 全国健康保険協会(愛媛支部、岐阜支部、神奈川支部、埼玉支部、広島支部)に加入している方が治療を受けた場合は、申請する治療月の以下の書類も同時に提出してください。
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<記入見本>
記入例(事実婚関係に関する申立書) [PDFファイル/67KB]
<「納税証明書」について>
※収入のない人や非課税所得のみの人は課税資料がないため、事前に課税課で市県民税申告をお済ませください。
※ご自身で納税証明書を取得する場合は手数料減免のため、申請時に「使用目的 不妊治療助成」、「提出先 健康政策課保健センター」と記入してください。
関連リンク
▶新居浜市での「出産・子育て通院交通費助成」については、以下のリンクをご参照ください。
▶愛媛県での不妊治療相談につきましては、以下のリンクをご参照ください。
愛媛県:不妊・不育症に関する県の相談窓口<外部リンク>
▶不妊治療データ検索アプリ「cocoromi(ココロミ)」については、以下のリンクをご参照ください。
不妊治療データ検索アプリ「cocoromi(ココロミ)」<外部リンク>
▶不妊治療と仕事との両立については、以下のリンクをご参照ください。
不妊治療と仕事との両立のために<外部リンク>
▶里親制度等については、以下のリンクをご参照ください。
こども家庭庁:里親制度等について<外部リンク>
▶特別養子縁組制度については、以下のリンクをご参照ください。
こども家庭庁:特別養子縁組制度について<外部リンク>