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新居浜市では、愛媛県との連携事業として、えひめ人口減少対策総合交付金を活用し、保険診療として実施される体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」)と併用して行った先進医療に要する費用の一部を助成します。
特定不妊治療(先進医療)費の助成申請について [PDFファイル/673KB]
国が認めた高度な医療技術や治療法のうち、有効性・安全性の一定基準を満たしている保険適用外の治療のこと。
現時点で告示されている先進医療については、厚生労働省のホームページ<外部リンク>を参照ください。
以下のすべてに該当する方
・対象治療:保険適用の特定不妊と併用して行う先進医療
※令和7年4月1日以降に終了した特定不妊治療および先進医療
※食事代、文書料、個室使用料等治療に直接関係ない費用は助成の対象となりません。
・助成額:1回の申請につき上限5万円
・申請期限:申請する「1回の特定不妊治療」が終了した日の属する年度末(3月末)まで
※愛媛県内で「先進医療」が実施可能な保健医療機関等については、厚生労働省のホームページ<外部リンク>を参照ください。
※申請する治療を行う医療機関は、県内、県外を問いません。
申請する「1回の特定不妊治療」が終了した日の属する年度末(3月末)までに、以下の必要書類を保健センターへ提出してください。
※1回の特定不妊治療ごとに申請してください。
※3月末まで通院があり、年度内の申請が難しい場合は、事前に保健センターにご連絡ください。事前に連絡がないものについては、申請を受け付けることはできません。
※必要書類が揃っていない場合は、受付できません。
※写しは申請者自身でご準備ください。
□ 新居浜市特定不妊治療(先進医療)費助成事業申請書兼同意書(第1号様式) [PDFファイル/285KB] ※夫婦両方の自署が必要 ※医療機関の受診証明書(第3号様式)毎に必要 |
□ 個人情報確認同意書(第2号様式) [PDFファイル/99KB] ※夫婦両方の自署が必要 ※夫婦の住所が異なる(市外の場合も含む)場合は、それぞれ記載が必要です。 ※同一年度2回目以降の申請の場合は不要です。 ※個人情報確認同意書を提出していただくことで、保健センターが納税状況を確認することができます。 そのために夫婦両方の本人確認書類(写し)が必要です。 |
□ 夫婦両方の本人確認書類(写し)
(1)顔写真付きで官公署が発行した次のうちどれか1つ 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等、写真付証明等 (2)(1)をお持ちでない方は、次のうちどれか2つ 各種年金証明書等(官公署発行) 社員・学生証、通帳、診察券等(官公署以外発行) |
□ 新居浜市特定不妊治療(先進医療)費助成事業受診証明書(第3号様式) [PDFファイル/345KB] ※主治医に記入を依頼 |
□ 婚姻関係の証明 ※法律婚で世帯が同一の場合は不要です。 【法律婚で夫婦別世帯の場合】 夫婦両方の戸籍謄本(全部事項証明) 【事実婚の場合】
※戸籍謄本を提出する方は、年度初回時は原本(3か月以内に発行されたもの)が必要。同一年度2回目以降の申請は写し可。 |
□ 特定不妊治療(先進医療)費助成金請求書(第7号様式) [PDFファイル/239KB] ※医療機関の受診証明書(第3号様式)毎に必要 ※口座番号等を確認するため、請求者名義の通帳等をご持参ください。 |
□ 夫及び妻の「納税証明書」 ※「個人情報確認同意書(第2号様式)」を提出する場合は不要 |
<記入見本>
・記入例(事実婚関係に関する申立書) [PDFファイル/258KB]
<「納税証明書」について>
※収入のない人や非課税所得のみの人は課税資料がないため、事前に課税課で市県民税申告をお済ませください。
※ご自身で納税証明書を取得する場合は手数料減免のため、申請時に「使用目的 不妊治療助成」、「提出先 健康政策課保健センター」と記入してください。
▶新居浜市での「出産・子育て通院交通費助成」については、以下のリンクをご参照ください。
▶愛媛県での不妊治療相談については、以下のリンクをご参照ください。
愛媛県:不妊・不育症に関する県の相談窓口<外部リンク>
▶不妊治療データ検索アプリ「cocoromi(ココロミ)」については、以下のリンクをご参照ください。
不妊治療データ検索アプリ「cocoromi(ココロミ)」<外部リンク>
▶不妊治療と仕事の両立については、以下のリンクをご参照ください。
不妊治療と仕事の両立<外部リンク>
▶里親制度等については、以下のリンクをご参照ください。
こども家庭庁:里親制度等について<外部リンク>
▶特別養子縁組制度については、以下のリンクをご参照ください。
こども家庭庁:特別養子縁組制度について<外部リンク>