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帯状疱疹は、水痘(水ぼうそう)と同じウイルスで起こる皮膚の病気です。主に子どもの頃にこのウイルスに初めて感染すると、水ぼうそうを発症します。そして、水ぼうそうが治った後も、ウイルスは神経節という部位に潜んでいます。日本人成人の90%以上は帯状疱疹の原因となるウイルスが体内に潜んでおり、疲労やストレスなどで免疫力が低下するとウイルスが活性化して帯状疱疹を発症します。50歳以上になると発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹になるといわれています。
【厚生労働省】帯状疱疹リーフレット [PDFファイル/303KB]
帯状疱疹の予防には、ワクチン接種が有効です。水痘(水ぼうそう)にかかったことがある方は、すでに水痘・帯状疱疹ウイルスに対する免疫を獲得していますが、年齢とともに弱ってしまうため、改めてワクチン接種を行い、免疫を強化することで帯状疱疹を予防します。
予防接種は帯状疱疹を完全に防ぐものではありませんが、たとえ発症しても症状が軽くすむという報告があります。
現在、以下の2種類のワクチンが接種できます。ワクチン接種については、かかりつけ医にご相談ください。
名称 |
乾燥弱毒生水痘 ワクチン |
乾燥組換え帯状疱疹 ワクチン |
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種類 |
生ワクチン |
組換えワクチン |
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接種方法 / 回数 |
皮下注射 / 1回 |
筋肉内注射 / 2回 |
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発症予防 |
接種後5年時点 接種後10年時点 |
4割程度 ― |
9割程度 7割程度 |
帯状疱疹後神経痛 (接種後3年時点) |
6割程度 |
9割以上 |
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持続性 |
5年程度 |
10年以上 |
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副反応 |
注射部位の発赤、掻痒感、熱感、腫脹、疼痛、硬結等 重大な副反応として、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎等があらわれることがある。 |
注射部位の疼痛、発赤、筋肉痛、疲労、腫脹、胃腸症状、悪寒、発熱等。 重大な副反応として、ショック、アナフィラキシー反応を含む過敏症状があらわれることがある。 |
令和7年4月1日~令和8年3月31日
(1)令和7年度対象者(個別通知します)
65歳の方(昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生)
(2)経過措置対象者(個別通知します)
70歳 |
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生 |
75歳 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生 |
80歳 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生 |
85歳 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生 |
90歳 |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生 |
95歳 |
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日生 |
100歳 |
大正14年4月2日~大正15年4月1日生 |
100歳以上 | 大正14年4月1日以前の生まれ |
※65歳を超える方については、5歳年齢ごと(70、75、80、85、90,95、100歳)で5年間の経過措置とします。
また、100歳以上の方については、令和7年度に限り、全員を対象とします。
(3)60歳~64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能低下の重度障がい(身体障害者手帳1級)のある方
※転入等で通知の届いていない方は、新居浜市保健センターへ連絡をしてください。
※対象者(3)の方は、保健センターで発行手続きが必要です。身体障害者手帳を持って保健センター窓口へお越しください。
1.市内委託医療機関
2.愛媛県内の委託医療機関
※必ず事前に医療機関へ確認してください
1.乾燥弱毒生水痘ワクチン :4,500円
2.乾燥組換え帯状疱疹ワクチン:16,500円/回
ただし生活保護世帯は無料(生活保護受給証明書の提出が必要)
1.乾燥弱毒生水痘ワクチン :1回
2.乾燥組換え帯状疱疹ワクチン:2か月間隔で2回
1.マイナンバーカード等(本人確認できるもの)
2.自己負担金
3.高齢者の予防接種記録カード
4.予診票(ピンク色)
※3及び4は、対象者(1)(2)の方には令和7年4月上旬に送付します。対象者(3)の方は保健センターで発行手続きが必要です。
・生活保護世帯の方は生活保護受給証明書
・対象者(3)の方は身体障害者手帳
・予防接種は病気の予防に効果的ですが、副反応もあります。気にかかることや分からないことは医師から十分な説明を受け、納得して接種を受けましょう。持病のある方は、かかりつけ医等、身体の状態をよく把握できている医療機関で接種を受けてください。
・予診票の内容は、接種をする医師が必要とする情報です。接種を受ける方が責任を持って記入してください。
高齢者の帯状疱疹予防接種 注意事項 [PDFファイル/138KB]
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
施設入所等のため県外の医療機関で自己負担により接種をうけたご高齢の方の定期予防接種の費用の一部を助成します。助成を受けるためには、接種前に新居浜市が発行する「予防接種実施依頼書」の交付が必要です。
予防接種を受けて健康被害が生じた場合は、予防接種健康被害救済制度による給付を受けることができます。