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令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画未策定減算」
短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。
減算とならないためには、適切に措置を行うとともに、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。
下記の対象サービス実施事業所は、必ず届出書類の提出をお願いいたします。
「介護職員等処遇改善加算」についても経過措置である5(1)-5(14)が終了しますので併せてご確認ください。
※ 居宅介護支援と介護予防支援については、届出書類の提出は不要ですが、感染症と非常災害のどちらの業務継続計画も策定が必要です。
両方の業務継続計画の策定と必要な措置を行うことができていない場合は、減算の対象となります。
※ 上記以外の地域密着型サービス(地域密着型通所介護など)と指定相当通所型サービス(総合事業)については、すでに令和6年4月から減算適用対象のサービスとして、経過措置を適用した届出が行われています。そのため、減算とならない「基準型」としての要件(感染症と非常災害のどちらの業務継続計画も策定し、その計画に従った必要な措置を講じている)を令和6年度中に満たしていて、加算区分に変更がなければ、今回の届出は不要です。
ただし、令和6年度中に両方の業務継続計画の策定と必要な措置を行うことができず、令和7年4月から「基準型」としての要件を満たさなくなる場合は、「減算型」の届出が必要です。
※ 短期利用(ショートステイ)を実施しない認知症対応型共同生活介護事業所は、今回の届出は不要です。
「業務継続計画未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」のいずれも、提出期限までに「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、届出がない状態で令和7年4月以降サービス提供分の介護報酬を減算せずに請求すると、国保連合会の審査でエラー(返戻)となる可能性がありますので、ご注意ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業) [Excelファイル/25KB]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (総合事業) [Excelファイル/28KB]
◎介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について [PDFファイル/12KB]
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型) [Excelファイル/29KB]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (地域密着型) [Excelファイル/90KB]
◎介護給付費算定の届出等に係る留意事項について [PDFファイル/17KB]
加算の届出については、通常、加算を取得する月の前月の15日または届出月の初日までに行うところですが、令和7年4月から加算を取得しようとする場合は令和7年4月15日(火曜日)までに、下記のいずれかの方法で提出してください。
〇窓口へ持参
〇郵送(令和7年4月15日(火)必着)
〒792-8585 新居浜市一宮町一丁目5番1号(介護福祉課 事業所指導係)
〇電子メール(介護福祉課 メール宛 アドレス:[email protected])