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サービス種類 | 届出と算定開始時期 |
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・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
▶ 毎月15日までに提出 → 翌月から算定 ▶ 毎月16日以降に提出 → 翌々月から算定 |
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 |
▶ 届出月の翌月から算定 (月の初日に提出した場合はその月から算定) |
▶総合事業
※加算の届出については、通常、加算を取得する月の前々月の末日までに行うところですが、令和6年4月から加算を取得しようとする場合は
令和6年4月15日(月曜日)までに、下記のいずれかの方法で提出してください。
既に加算を算定していて要件が変わっているものや新たな加算については、体制届の提出が必要となります。
下記リンクを確認し該当する項目がある事業所は体制届の提出を期限内にお願いいたします。
▶ 介護給付費算定の届出等に係る留意事項について [PDFファイル/54KB]
▶ 介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について [PDFファイル/210KB]
▶ 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の正誤について [PDFファイル/246KB]
〇窓口へ持参
〇郵送(令和6年4月15日(月)必着)
〇電子メール(介護福祉課 メール宛 アドレス:[email protected])