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令和7年4月1日から、令和7年度固定資産税の縦覧帳簿の縦覧及び固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧を開始します。
「縦覧制度」は固定資産税の納税者が、他の土地や家屋の評価額と比較し、自己の土地や家屋の評価額が適正であることを客観的に判断するため、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できる制度です。(縦覧帳簿には、所有者・住所の記載はありません。)また、「閲覧制度」は納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じて、固定資産課税台帳の閲覧、証明書の交付を行う制度です。
縦覧帳簿の種類 |
記載されている内容 |
縦覧できる人 |
土地価格等縦覧帳簿 |
所在、地番、地目、地積、価格 |
新居浜市内に所在する土地、家屋の固定資産税の納税義務者及び同一世帯の家族、相続人、納税管理人、委任を受けた代理人 ・土地・家屋を所有していても、その物件が非課税であったり、免税点未満の場合は縦覧できません。 ・土地のみを所有している人は、家屋の縦覧はできません。また、家屋のみを所有している人は、土地の縦覧はできません。 |
家屋価格等縦覧帳簿 |
所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格 |
※縦覧帳簿は確認のみで、お渡しすることはできません
令和7年度
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年4月30日(水曜日)
午前8時30分~午後5時15分(土日祝を除く)
○新居浜市役所 総務部 課税課 固定資産税係(庁舎2階)
○別子山支所(別子山分のみ縦覧ができます)
・窓口に来られる方の本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカード、身体障がい者手帳など、官公署発行の写真付き証明書から1点。 または、健康保険証、国民年金手帳など顔写真なしの身分証明書から2点以上)
・納税義務者本人または同一世帯の家族以外の代理人の場合は、委任状
・納税義務者が法人の場合で、法人代表者以外の方が来られる場合は、法人から来庁者への委任状
・相続人の場合は、相続の権利を有することが確認できる書類
(納税義務者と請求する方(相続人)が記載された戸籍謄本等の写し等)
閲覧を請求できる方 |
対象の固定資産 |
固定資産税の納税義務者及び同一世帯の家族、納税管理人 |
納税義務者に係る |
土地(家屋)について、賃借権その他の使用または、収益 |
権利の目的である土地 |
固定資産の処分をする権利を有する一定の方 |
権利の目的である |
令和7年度
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)
午前8時30分~午後5時15分(土日祝及び年末年始を除く)
新居浜市役所 総務部 課税課 固定資産税係(庁舎2階)
別子山支所では閲覧台帳(写し)の交付は行っておりません。
・窓口に来られる方の本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカード、身体障がい者手帳など、官公署発行の写真付き証明書から1点。または、健康保険証、国民年金手帳など顔写真なしの身分証明書などから2点以上)
・納税義務者本人または同一世帯の家族以外の代理人の場合は、委任状
・納税義務者が法人の場合で法人代表者以外が来られる場合は、法人から来庁者への委任状
・相続人の場合は、相続の権利を有することが確認できる書類
(納税義務者と請求する方(相続人)が記載された戸籍謄本等の写し等)
・処分をする権利を有する方については権利を確認できる書類等
(例:賦課期日後(1月2日以降)に固定資産を取得された方は、登記事項証明書)
・貸借権のほか、使用または収益をする権利を有する方は、権利関係を確認できる書類等
(例:借地人・借家人については、賃貸借契約書など)
市外在住等のため、市役所にお越しになれない方は、郵便で証明書の交付請求ができます。
申請書及び委任状は様式をダウンロードしてご利用になるか、便せん等の用紙に以下の必要事項を記入してください。
固定資産税名寄帳兼課税台帳の交付申請書(郵便用) [PDFファイル/99KB]
固定資産税名寄帳兼課税台帳の交付申請に係る委任状 [PDFファイル/82KB]