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令和6年4月1日以降に新居浜市(新居浜市上下水道局及び新居浜港務局を含む)を発注者として、新規で契約を締結する建設工事における契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む)及び建設工事関連業務における前払金保証に係る保証証書について、従来の保証証書(書面)の提出に代えて保証契約番号と認証キーの送信による電子保証の利用ができることとします。
なお、従来どおり書面による保証証書の提出も引き続き可能です。
電子保証の仕組み及びフロー [PDFファイル/137KB] を参照してください。
※電子メール送信時の注意
(1) 提出先のアドレス
提出先 |
発注者 |
担当課 |
メールアドレス |
市長部局 |
新居浜市副市長 |
契約課 |
|
上下水道局 |
新居浜市長 |
企画経営課 |
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港務局 |
新居浜港務局委員会委員長 |
港湾課 |
提出に関する問い合わせは、各担当課へ行ってください。
(2) メールの標題
工事番号、受注者名及び保証名称(契約保証、前払金保証、中間前払金保証)を組み合わせたものとしてください。
(標題例) 道整第〇〇号_(株)〇〇〇〇建設 (契約保証)
(3) メール到達確認
保証事業会社から発行された「保証契約番号」及び「認証キー」の提出後、到達確認の電話を必ず行ってください。
(契約締結時の円滑な手続きのため、到達確認を必ずお願いします。)
西日本建設業保証事業会社への申し込みの流れなどについては、電子保証のご案内(新居浜市版) [PDFファイル/987KB] を参照してください。