ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

入居についてのQ&A

現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 建築住宅課 > 入居についてのQ&A

本文

ページID:0017387 更新日:2020年4月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

    ここでは、市営住宅の入居などについて、よくある問い合わせを掲載します。

市営住宅は誰でも申し込みができるのですか?

    市営住宅は、持家が無く、収入が少ないため住宅に困窮されている方に対し、安い家賃で賃貸するため、建設されたものです。このため、入居される世帯の所得に制限がございます。それぞれの世帯の家族構成や世帯の状況等により異なってきますので建築住宅課窓口でご相談ください。

入居したい団地を指定できるのですか?

    希望される1団地だけを指定して申し込みをしていただくことになります。

市営住宅の家賃はいくらぐらいなのですか?

    市営住宅の家賃は、住宅の場所、経過年数、部屋の広さ、入居される世帯の所得により異なってきます。この月額所得については、計算の仕方がございますので、建築住宅課窓口でご確認ください。

単身ですが申し込みできますか?

   単身者の場合、通常の入居資格のほかに次のア~クのいずれかに該当する場合、単身者用の住宅に申し込みをすることができます。詳しくは担当課までお問い合わせください。
ア 60歳以上の者
イ 障害者でその障害の程度が次に掲げるもの
     (1)身体障害者 1級から4級までの者 
     (2)精神障害者 1級から3級までの者
     (3)知的障害者 (2)の精神障害の程度に相当する者
ウ 戦傷病者手帳の交付を受けたもので身体上の障害の程度が恩給法の特別項症から第6項症まで、または第1款症である者 
エ 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている者 
オ 生活保護を受けている者
カ 海外からの引揚者で本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していない者
キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ク 配偶者暴力防止等法に規定する被害者で次のいずれかに該当する者
      (1)一時保護または保護が終了した日から5年を経過していない者
      (2)裁判所がした命令の申立てを行った者で、この命令がその効力を生じた日から5年を経過していない者
    ただし、身体上または精神上重ない障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてその介護を常時受けることができず、または受けることが困難であると認められる場合は、申し込みができません。

新居浜市外に住んでいるのですが、申し込みできるのですか?

    新居浜市においては、市内に居住または勤務していなければならないという条件はありません。

結婚予定ですが、申し込みできますか?

    結婚予定日が申し込み日から3ヶ月以内であれば申し込めます。その際、婚約証明書が必要となります。

入居時に必要な手続きは?

 (1)入居する前に、家賃3月分相当額の敷金が必要となります。

 (2)契約時において、緊急連絡人1名を用意してください。ただし、単身で入居される方は、緊急連絡人1名及び身元引受人1名を用意してください。それぞれ 住民票を添付してください。

 入居者募集の詳細については、募集時の要項を御覧ください。