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この制度は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
内容 | |
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対象中小企業者 |
新居浜市内で事業を営んでおり、下記イ、ロ、ハのいずれかに該当すること イ 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者 ロ 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者 ハ 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者 ※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。 |
現在の指定案件 |
中小企業庁HPでご確認ください<外部リンク> ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置(指定期間:令和5年12月20日~令和6年12月19日まで) |
提出書類 |
◆認定申請書【原本2通】 ◆認定申請に係る確認書【1通】 ◆法人(個人)の実在が確認できる資料【1通】 ◆委任状【1通】※金融機関による代理申請の場合 ※上記のほか、認定要件を確認できる資料の提出を求める場合があります。詳細はページ下部の「認定申請に必要な書類」欄をご確認ください。 |
申請方法 認定書交付 その他 |
対象となる中小企業の方は、市役所産業振興課の窓口に認定申請書等の必要書類を提出し、認定審査を受けます。 認定審査終了後、認定書が準備でき次第ご連絡します。 認定を受けた後、認定書に記載の申込期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。 |
共通の書類及び各認定要件別の書類が必要になります。
※下記のほか、認定要件確認に必要な書類の提出を求めることがあります。
※共通の書類及び各認定要件別の書類の内容が重複する場合、当該書類を1通ご提出ください。
※「認定申請書」、「認定申請に係る確認書」及び「委任状」以外の書類は写しでの提出が可能です。
セーフティネット2号提出書類一覧表 [PDFファイル/370KB]
1 共通の提出書類
(1)法人(個人)の実在が確認できる資料
・法人…履歴事項全部証明書(直近3か月以内のもの)
・個人…確定申告書、開業届、許認可証等
(2)委任状 [PDFファイル/349KB]※金融機関による代理申請の場合
2 認定要件別の提出書類
状況 | 様式 | 認定要件(複数ある場合はいずれも該当すること) | 提出書類 |
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事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合 |
1-イ |
・総取引規模のうち、当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上であること ・当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高、販売数量が前年同月に比して20%以上※減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上※減少することが見込まれること ※マイナス10%以上に緩和中 |
◆認定申請に係る確認書(2-1-イ) [PDFファイル/101KB] ◆売上高等が確認できる資料 ・各月の売上高等が分かる売上台帳、試算表、法人状況説明書等 ・指定事業者との各月の取引額等が分かるもの |
事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合 |
1-ロ |
・総取引規模に占める当該事業者関連の取引規模の割合が20%以上であること ・当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上※減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上※減少することが見込まれること ※マイナス10%以上に緩和中 |
◆認定申請に係る確認書(2-1-ロ) [PDFファイル/101KB] ◆売上高等が確認できる資料 ・各月の売上高等が分かる売上台帳、試算表、法人状況説明書等 ・指定事業者との各月の取引額等が分かるもの |
事業活動に著しい支障が生じる地域に事業所を有する場合 |
1-ハ |
・経済産業大臣が指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っていること ・当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上※減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上※減少することが見込まれること ※マイナス10%以上に緩和中 |
◆認定申請に係る確認書(2-1-ハ) [PDFファイル/92KB] ◆売上高等が確認できる資料 ・各月の売上高等が分かる売上台帳、試算表、法人状況説明書等 |
指定事業者が金融機関である場合 |
2 |
・金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関(指定事業者)からの借入金残高の占める割合が20%以上である者が、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関(指定事業者)からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっているもの |
◆認定申請に係る確認書(2-2) [PDFファイル/91KB] ◆借入金残高が分かる書類等 ・金融機関からの総借入金残高及び当該金融機関からの借入金残高が分かるもの |