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令和6年4月から障がい者の法定雇用率が引き上げになります。
すべての事業主は、従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障がい者を雇用する義務があります。
令和6年4月以降の法定雇用率は次のとおりとなりますのでご注意ください。
〇民間企業 2.5%
〇国・地方公共団体 2.8%
〇都道府県等の教育委員会 2.7%
※対象となる事業主の範囲は、従業員40.0人以上となります。
詳細は厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
リーフレット(障がい者の法定雇用率引上げと支援策の強化について) [PDFファイル/637KB]
ハローワーク新居浜(Tel:0897-34-7100)