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令和6年5月27日からマイナンバーカードを海外で継続利用することが可能になりました。すでに国外転出している方は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできます。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することができます。
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。継続利用の手続きは国外転出予定日の前日までに行ってください。
継続利用しない場合、転出届から90日以内に再交付申請をしなければ、その後再交付申請をする場合に手数料が必要となります。
【本人が手続きする場合】
【同一世帯人が手続きする場合】
【法定代理人が手続きする場合】
【同一世帯人または法定代理人以外の代理人が手続きする場合】
※ 同一世帯人または法定代理人以外の代理人が電子証明書の発行申請をするには、申請者本人からの電話依頼により、住所地に照会書兼回答書を送付するので、転出届時に代理人がその回答書と委任状を持って来庁してください。
2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
【申請先と申請方法】
※申請場所とカードの受け取り場所は別々に指定することができます。
詳しくはマイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご覧ください。
国外転出者向けマイナンバーカードに記載・記録されている氏名等が変更になった場合は、本籍地市区町村または在外公館で以下の手続きが必要です。
詳しくはマイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご覧ください。