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マイナンバーカードの特急発行について

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ページID:0144914 更新日:2024年11月28日更新 印刷用ページを表示する
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マイナンバーカードの特急発行について

令和6年12月2日から、新生児(満1歳未満)、カード紛失等による再交付、国外からの転入者など、マイナンバーカードの交付を特に速やかに受ける必要がある方を対象に、申請から約1週間でカードを受け取れる特急発行申請の仕組みが始まります。
※特急発行の対象でない方は、通常の交付申請となります。(申請から交付まで1カ月程度かかります。)

手数料について

マイナンバーカードの紛失等の場合に、特急発行により再交付申請を申し出た場合、手数料は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)となります。
※特急発行でない通常の再交付申請の場合、手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)です。

1週間での受け取りができない場合があります

・市民課窓口で受け取る場合
・申請が混み合っている場合
・住所地以外の市町村に申請書が提出された場合
・氏名または住所に自動で代替文字変換が行われない文字が含まれている場合
・申請に不備がある場合

特急発行の対象者と申請が可能な期間等について

 
対象者 申請が可能な期間 手数料
1歳未満の方 1歳になるまで
(出生届の提出と同時に申請することもできます。詳しくは下記をご参照ください。)
無料
(初回のみ)
国外から転入した方 転入届をした日から30日以内 無料
(注1)
マイナンバーカードを紛失した方 紛失届をした日から30日以内

2,000円

(電子証明書を発行しない場合は1,800円)

転入や出生以外の理由(無戸籍の方等)で新たに住民票に記載された方 カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 無料
新たに住民票に記載された中長期在留者等 住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内 無料
マイナンバーや住民票コードを変更し、マイナンバーカードが失効した方 変更の届出をした日から30日以内または職権によるマイナンバーの変更によりカードの返納を求める通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内

無料

(注1)

焼失や著しい損傷、磁気不良等により、マイナンバーカードの再交付を希望する方 焼失・著しく損傷をした日から30日以内またはカードの機能が損なわれた日から30日以内

2,000円

(電子証明書を発行しない場合は1,800円)

(注2)

マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方 追記ができなくなった日(既に満欄になった状態で、追記が必要となる届出をした日)から30日以内

無料

(注1)

刑事施設等に収容されていた方 カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内

無料

(注1)

(注1)申請事由が発生する前にカードを紛失していたとき等は、有料となる場合があります。
(注2)本人の責によらないものと認められる場合は無料となります。

特急発行申請の必要書類について

出生届と同時に申請する場合を除き、特急発行の代理申請はできないため、必ずご本人様が来庁してください。15歳未満または成年被後見人の方は、法定代理人が同行してください。

・申請者の本人確認書類

  下記の1~3のいずれか(AとBの詳細は下表をご覧ください。)
  1. A2点
  2. A1点+B1点
  3. B2点+通知カードまたは番号通知書または照会回答書(※)

(※)Aの本人確認書類をお持ちでない場合は、照会回答書を住民票上の住所へ転送不要で送付します。照会回答書を窓口に持参いただくことで、本人確認を行いますので、窓口に来庁の前に、市民課マイナンバー係までご連絡ください。

♦申請者が15歳未満または成年被後見人の場合は、以下の資料もお持ちの上、法定代理人が同行してください。

・法定代理人の本人確認書類(申請者の本人確認書類に準ずる)

・法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)

 ※戸籍謄本は本籍が新居浜市の場合または親権者と同一世帯の場合は不要です。

本人確認書類一覧(※原本・有効期限内のもの)
A

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降であること。)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など

※顔写真がない場合は本人確認書類Bとして扱います。

B

健康保険証、資格確認書、介護保険者証、年金手帳(年金証書でも可)、社員証、学生証、学校が発行した在学証明書、医療受給者証、母子健康手帳(市区町村長の公印があるもの)、生活保護受給者証明書など

※「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものに限ります。

 

カードの受け取り方法

特急発行申請でのカードの受け取り方法は、次のどちらかになります。

1.ご自宅で郵便で受け取り(転送不要の簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付されます。)
※氏名または住所に自動で代替文字変換が行われない文字が含まれている場合は、電子証明書に利用できる一般的な漢字への置き換え処理を行ったあと、市民課からカードを発送します。

♦お受け取りできずに市民課に返戻された場合は、本人確認書類をお持ちの上、ご本人様がお越しください。

2.市民課窓口で受け取り

ただし、次にあてはまる場合は、郵送では受け取れず、窓口での受け取りとなります。

・郵便物の転送手続きをされている方
・顔写真付き本人確認書類をお持ちでない方(※申請時に「照会兼回答書」を持参した場合を除く。)
・顔認証カードを希望される方

出生届と同時に交付申請する場合

  • 出生届と同時に交付申請した場合は、特急発行申請として取り扱います。
  • 出生届書にマイナンバーカードの交付申請欄がある場合は、その欄に必要事項を記入することで同時申請となります。出生届書に記入欄がない場合は、個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書 [PDFファイル/358KB]を記入いただき、出生届と一緒に提出してください。
  • 出生届と同時に申請する場合は、代理人による申請も可能です。(※申請書の記入は出生届の届出人が行う必要があります。)
  • 里帰り出産等で、住民登録している住所での受け取りができない場合は、現在の居所にお送りすることも可能です。
  • 1歳未満で交付申請する場合は写真は不要です。
  • 出生届をした後日でも特急発行申請はできますが、その場合は、本人の来庁と法定代理人の同行および、本人と法定代理人の本人確認書類の持参が必要となります。
  • 住所地以外の市区町村窓口で出生届とマイナンバーカード交付申請書を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。マイナンバーカードの発行をお急ぎの方は住所地市区町村窓口へご提出ください。

注意事項など

  • 令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様には顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。
  • 地方公共団体情報システム機構の審査で、申請不備になることがあります。その際は顔写真の再撮影のため、市民課までお越しいただく必要があります。
  • マイナンバーカードを受け取らないまま、市外へ転出した場合、カードが失効し、再度申請する際に手数料が発生することがありますのでご注意ください。
  • 氏名または住所に自動で代替文字変換が行われない文字が含まれている場合は、券面記載事項変更の手続きのため、市民課窓口にお越しいただくことがあります。

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