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資金繰り支援について(貸付・保証)

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ページID:0134623 更新日:2024年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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資金繰り支援について(貸付・保証)

中小企業緊急経営資金融資制度について

新居浜市では、市内の中小企業者の皆さんの経営不安に対応するため、緊急経営資金融資制度を設けています。

※直近3か月間の月平均売上高が前年又は前々年の同期に比べ、3%以上減少していること。

 なお、振興資金との併用は不可となります。

融資制度チラシ

申し込み・問合せ先について

 <融資のお申し込み先・お問い合わせ先>

  新居浜商工会議所 33-5581

  市内取扱金融機関

 <制度全般のお問い合わせ先>

  産業振興課 65-1260

セーフティネット保証の認定について(お知らせ)

 ※コロナセーフティネット保証4号認定について

  コロナセーフティネット保証4号は令和6年6月末で終了しました。

  経済産業省HP(今後の中小企業向け資金繰り支援について)<外部リンク>

 ※セーフティネット保証5号認定に係る運用の見直しについて

  セーフティネット保証5号の​令和6年12月1日以降の認定申請分において運用の見直しがありました。

  令和6年12月1日以降使用する認定申請分の様式は下記表第5号の申請様式欄またはこちらよりダウンロードいただけます。

経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度

この制度は、営んでいる事業が国の指定する業況が悪化している業種となっていたり、取引先が再生手続き等の申請をしたり、地震や台風等の災害によって経営に支障が生じている中小企業者を支援するための保証制度です。

事業所所在地の市町長の認定を受けることで、一般の保証枠とは別枠で最大2億8,000万円の保証の利用申込ができます。

※認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

中小企業庁HP(セーフティネット保証制度)<外部リンク>

セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項)各号の概要
  内容 対象事業者 申請様式
第1号 連鎖倒産防止<外部リンク> 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限<外部リンク> 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者 様式のダウンロードはこちら
第3号 突発的災害(事故等)<外部リンク> 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者
第4号 突発的災害(自然災害等)<外部リンク> 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
第5号 業況の悪化している業種(全国的)<外部リンク> 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者

様式のダウンロードはこちら

第6号 取引金融機関の破綻<外部リンク> 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者
第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整<外部リンク> 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者
第8号 金融取引の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡<外部リンク> RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者

 

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